飲食店向け 受動喫煙対策のお願い
2020年に改正健康増進法が全面施行され、多くの人が利用するすべての施設において、原則屋内禁煙となりました。
例外として、一定条件を満たした場合のみ、店内喫煙が可能となります。その条件等についてご説明します。
望まない受動喫煙を防止するため、適切な対策をお願いします。
店内喫煙が可能になる必須条件
- 店舗出入口および喫煙が可能な場所の出入口に標識掲示
- 喫煙場所への20歳未満の立入禁止
- 各種喫煙室の設置(詳細は下記)
既存特定飲食提供施設について
下記の基準にすべて該当する場合は「既存特定飲食提供施設」として、例外的に店内喫煙が可能になります。ただし、必ず喫煙室を設置しなければなりません。
- 2020年4月1日時点で営業していた飲食店
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下
- 店舗の客席面積が100平方メートル以下
※1つでも該当しない基準がある場合は、喫煙専用室(飲食不可)を設置するか、屋内禁煙にしなければなりません。
喫煙室の種類と内容
選択できる喫煙室の種類によって、設置できる範囲、喫煙可能なたばこの種類、市への届の必要有無が異なります。
※選択できる各種喫煙室の判定はこちら→厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」
喫煙室の種類 | 内容 | 設置できる範囲 | 紙巻 たばこ | 加熱式 たばこ | 飲食 | 市への 届出 | 標識の 掲示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喫煙専用室 | 飲食不可 | 店内の一部 | 〇 | 〇 | × | 不要 | 要 |
加熱式たばこ専用喫煙室 | 飲食可 | 店内の一部 | × | 〇 | 〇 | 不要 | 要 |
【経過措置】喫煙可能室 | 喫煙しながら飲食可 | 店内の全部または一部 | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 要 |
【経過措置】喫煙可能店 | 喫煙専用室を設置しないで飲食可 | 店内の全部 | 〇 | 〇 | 〇 | 要 | 要 |
※標識のダウンロードはこちら→厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」
※経過措置の期間は定められていません。
※違反者には罰則が課せられることもあります。
届出書類
既存飲食提供施設として、経過措置の適用を受ける(喫煙しながら飲食可とする)場合は函館市へ届け出が必要です。
■喫煙可能室設置施設届出書
記載例を参考に、必要事項を記入し、営業許可番号を確認できるものを添えて届出書を提出してください。
喫煙可能室設置施設 届出書 (PDF:82KB) 喫煙可能室設置施設 届出書 (Word:82KB) 記載例 (PDF:439KB)■届出内容に変更があったとき
下記の変更を証明できる書類(履歴事項全部証明書、管理権原者変更届出書の写し等)を添えて変更届出書を提出してください。
- 店舗名や代表者の氏名等
- 管理権原者の氏名(法人名称)、法人代表者氏名、所在地の変更
次の場合は「既存飲食提供施設」に該当しないことになりますので、「禁煙」または「分煙」を選択するとともに、変更届出書ではなく廃止届出書(下記)を提出してください。
- 継承を伴わない経営者の変更 ・改修により客席面積が100平方メートル以上となった場合
■喫煙可能室を廃止したとき
次の場合は廃止届出書を提出してください。
- 店舗の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
- 店舗内の全面禁煙化または喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室の設置
- 喫煙目的施設のへの変更
- 客席面積の拡大(100平方メートルを超えた場合)
届出先
函館市保健福祉部 健康増進課
〒040-0001 函館市五稜郭町23-1 総合保健センター3F
※郵送する場合は、送料はご負担ください。
受動喫煙対策に関するお問合せ先
厚生労働省「受動喫煙対策に係るコールセンター」
TEL0120-357-285
受付日時 月~金曜日の9:30~18:15(ただし祝日、年末年始をのぞく)
※お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要」等をご覧ください。