企業・団体向け 受動喫煙対策のお願い

健康増進法の改正により、飲食店、事務所、工場など多数の人が利用する施設は原則「屋内禁煙」となりました。施設等の管理権原者は、受動喫煙を防止するための対策を行う義務があります。

施設ごとにルールが定められています

病院や薬局、学校、児童福祉施設など

  原則、敷地内禁煙

※例外として、屋外での特定屋外喫煙場所の設置が認められています。

事務所、工場、ホテル、その他全ての施設

  原則、屋内禁煙

※例外として、喫煙専用室の設置や、小規模な飲食店への経過措置が認められています。
・20歳未満は喫煙エリアへの立ち入りを禁止
・店舗出入口および喫煙が可能な場所の出入口への標識の掲示を義務付け

きれいな空気の施設に登録しませんか?

函館市では受動喫煙防止対策を推進するため「きれいな空気の施設登録事業」を実施しています。

対象施設

施設区分具体例
社会福祉施設老人福祉施設、障害者施設など
体育施設・娯楽施設体育館、ボウリング場、スポーツクラブ、野球場等のスポーツ施設、
映画館、公園など
社会・文化施設文化施設、市(町)民会館、公民館、美術館など
小売業・サービス業等店舗百貨店、スーパー、ドラッグストア、理・美容室など
公共交通機関等駅、道の駅、バスターミナル、空港旅客ターミナルビル、旅客船ターミナルなど
ホテル・旅館等ホテル、旅館、民宿、ペンションなど
金融機関銀行など
事務所・会社等一般企業等の事務所、一般企業等の工場など
官公庁(行政機関の庁舎を除く)国、道、市立の施設など
公衆浴場・日帰り温泉

内容

きれいな空気の施設登録事業チラシ (PDF:404KB) 函館市きれいな空気の施設登録事業実施要領 (PDF:132KB)

登録の条件

屋内完全禁煙にしている施設

登録メリット

登録の流れ

  1. 登録届出書を提出(総合保健センターに持参または郵送)
  2. 市職員が現地調査
  3. 禁煙ステッカーを交付、事業者が施設に掲示
  4. 施設名を本サイト「はこだて健康ナビ」内に掲載(希望施設のみ)

届出様式

登録届出書(別記様式1) (Word:29KB) 登録届出書(別記様式1) (PDF:58KB) 変更届出書(別記様式2) (Word:29KB) 変更届出書(別記様式2) (PDF:53KB) 登録取消届出書(別記様式3) (Word:28KB) 登録取消届出書(別記様式3) (PDF:56KB)

問合せ・提出先

函館市保健福祉部 健康増進課
〒040-0001 函館市五稜郭町23-1 総合保健センター3F
TEL 0138-32-1515
※郵送する場合、郵送料はご負担ください。

受動喫煙対策に関するお問合せ先

厚生労働省「受動喫煙対策に係るコールセンター」
TEL0120-357-285
受付日時 月~金曜日の9:30~18:15(ただし祝日、年末年始をのぞく)

※お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要」等をご覧ください。

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