健康や栄養に関する表示について

令和2年(2020年)4月1日より新たな食品表示制度が完全施行になりました。

食品の表示について定めた新しい法律「食品表示法」が平成27年4月1日施行され、原則として、容器包装に入れられた消費者向けに販売される加工食品および添加物について、栄養成分表示が義務化されました。企業・事業者向けに表示内容と方法をまとめましたのでご活用ください。

食品表示基準では、栄養成分および熱量を義務表示対象成分、推奨表示対象成分、任意表示対象成分として定めています。これらの栄養成分および熱量は、国民の栄養摂取の状況からみて、その欠乏または過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして、厚生労働省令により定められたものです。
なお、栄養成分および熱量の補給ができる旨、適切な摂取ができる旨、ナトリウム塩および糖類を添加していない旨等の栄養強調表示をする場合等には、一定の基準を満たすことを義務付けています。

栄養成分表示

表示内容

1栄養成分表示が義務化された栄養成分

「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の量の表示が必要です。
「ナトリウム」については、「食塩相当量」で表示し、それぞれ一定の値または下限値および上限値を表示します。
※食塩相当量の算出方法:食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000

義務表示5成分を表示する場合

ナトリウム塩を添加している場合の表示例
ナトリウム塩を添加していない場合の表示例
2その他任意で表示できる栄養成分
任意で表示できる栄養成分も
表示する場合の表示例

0と表示できる場合について

食品100g当たり(清涼飲料水その他の一般に飲用に供する液状の食品にあっては、食品100ml当たり)の栄養成分の量および熱量については、食品表示基準別表第9の5欄未満であれば0と表示することができます。
ただし、栄養成分の強調表示等をする場合はこのような推定による表示はできません。

表示方法

1表示場所

容器包装を開かなくても容易に見ることができるように、当該容器包装の見やすい場所に表示します。 

2表示する文字および栄養成分表示に用いる名称
3文字の大きさ

表示事項は、原則として8ポイントの活字以上の大きさの文字で記載します。
ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字で記載することができます。

栄養成分表示を省略できるまたは要しない場合

1栄養成分表示を省略できる食品
2栄養成分表示を要しない食品

参考

【消費者庁】「〈事業者向け〉食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第4版」(令和4年5月)(PDF)

栄養強調表示

食品表示基準では、その欠乏や過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分について、補給ができる旨や適切な摂取ができる旨の表示をする際の基準を定めています。
(基準値や測定法および算出方法については、参考欄の資料を確認してください。)

補給ができる旨の表示(食品表示基準第7条、第21条、別表12)

適切な摂取ができる旨の表示(食品表示基準第7条、第21条、別表13)

糖類を添加していない旨(「糖類無添加」、「砂糖不使用」等)の表示(食品表示基準第7条)

(糖類は単糖類または二糖類であって糖アルコールでないもの) 
※「ノンシュガー」、「シュガーレス」のような表示は糖類について「含まない」旨の表示に該当します。
以下のすべての要件を満たす場合には、糖類を添加していない旨の表示をすることができます。

ナトリウム塩を添加していない旨(「食塩無添加」等)の表示(食品表示基準第7条)

以下のすべての要件を満たす場合には、ナトリウム塩を添加していない旨の表示をすることができます。

参考

【消費者庁】栄養成分表示及び栄養強調表示とは(PDF)

保健機能食品

保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類があります。
国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。
医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。 

参考:【消費者庁】保健機能食品について

栄養機能食品について

1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
既に科学的根拠が確認された成分が、定められた上・下限値の範囲内にある食品であれば特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
対象成分は、食品表示基準別表第11に定める20種類の栄養成分です。
表示事項は、基準に定められています。

参考:【消費者庁】栄養機能食品について

機能性表示食品について

事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)および授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持および増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するものをいいます。
ただし、特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等の過剰な摂取につながる食品は除きます。
当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名および連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性および機能性の根拠に関する情報、生産・製造および品質の管理に関する情報、健康被害の情報体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。

参考:【消費者庁】機能性表示食品について  

特定保健用食品(トクホ)について

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収をおだやかにする」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については、健康増進法第26条第1項の規定に基づき国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可をしています。
表示事項は、基準および健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)に定められています。

参考:【消費者庁】特定保健用食品について

誇大表示の禁止(健康増進法第65条第1項)

食品として販売に供する物に関して、広告その他の表示をする際は、健康の保持増進の効果等について虚偽誇大広告をすることが禁止されています。
これは、ある食品について、健康の保持増進等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、その効果を期待させる虚偽誇大広告等を信じた国民が適切な診療機会を逸してしまう等、健康に重大な支障を起こす可能性があるためです。

健康増進法第65条第1項
「何人も、食品として販売に共する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」
※「広告その他の表示」とは、顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示であって、商品・容器または包装によるものやチラシ、ポスター、口頭によるもの、インターネット・パソコン通信機器等によるものなどが当たります。

※健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項

1健康の保持増進の効果
2内閣府令で定める事項
3「健康の保持増進効果等」を暗示または間接的に表現するもの

参考

関連リンク(消費者庁)